定款
Contents
特定非営利活動法人 一滴の里 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人一滴の里という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を福井県大飯郡大飯町岡田33-2-1に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この法人は、一滴文庫を拠点とし、地域住民と他の不特定多数の市民および団体に対し、行政及び他の文化施設との連携を深めながら、地域の文化・芸術の教育普及、調査研究、さらに情報化、交流促進、文庫支援事業を行い、よりよい風土の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)別表の次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)地域の文化、芸術に関する教育・普及事業
(2)地域の文化、芸術に関する調査研究事業
(3)地域の情報化、ネットワーク推進事業
(4)文化交流促進事業
(5)一滴文庫の管理運営等の支援事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の趣旨に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および団体
(3)特別会員・名誉会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で理事会において特別会員または名誉会員として推薦された個人および団体
(入会)
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(入会金および会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 会員は、この法人に納入した入会金および会費の返還を求めることはできない。
3 入会初年度の会費は、入会申込書を提出した日の月初から年度末までの月額を全納し、次年度からは年額を前納しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)この法人が解散したとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上10人以下
(2)監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条
理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会、または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
第20条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および職員若干名を置く。
3 事務局長および職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条
総会は、以下の事項について、議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算ならびにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任および解任、職務および報酬
(7)入会金および会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9)事務局の組織および運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項および第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第40条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条
この法人の会計は、次の原則に従って行うものとする。
(1)収入および支出は、予算に基づいて行うこと。
(2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(3)財産目録、貸借対照表および収支計算書は、会計簿に基づいて収支および財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
(4)採用する会計処理の基準および手続については、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業計画および予算)
第42条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第44条
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第45条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第46条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第49条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、次項に掲げる軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の軽微な事項は、次に掲げるものとする。
(1)所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第50条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条
この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属は法第11条第3項の規定に従い総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定するものとする。
(合併)
第52条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告)
第53条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則 (以下、省略)